133年前の「選挙人算定法」とは何か
選挙に勝る可能性のある期限
133年前の法律は、トランプ政権にひねくれたインセンティブを生み出し、混沌とした選挙後の期間をさらに混乱させる可能性があります。多くのアメリカ人は、今年の11月の大統領選挙ですべての票を数えるのに余分な時間がかかることを知っています。州が終了しなければならない特定の期限があることに気付く人はほとんどいません。(theatlantic.com抜粋)
合衆国憲法第二章第一条第三項
[第3 項]【選挙人は、各々の州で集会して、無記名投票により2 名に投票する。そのうち少なくとも1 名は、選挙人と同じ州の住民であってはならない。選挙人は、得票者と各々の得票数を記した一覧表を作 成し、これに署名し認証した上で、封印をほどこして上院議長に宛てて、合衆国政府の所在地に送付する。 上院議長は、上院議員および下院議員の出席の下に、すべての認証書を開封したのち、投票を計算する。
最多数の投票を得た者の票数が選挙人総数の過半数に達しているときは、その者が大統領となる。選挙人 総数の過半数に達した者が2 名以上あり、かつ、得票数が同数の場合は、下院は直ちに無記名投票により、 その中の1 名を大統領に選出しなければならない。過半数に達した者がいないときは、得票者一覧表の中 の上位得票者5 名の中から、同一の方法で下院が大統領を選出する。
但し、この方法により大統領を選出 する場合には、投票は州を単位として行い、各州の議員団は1 票を投じるものとする。この目的のための 定足数は、全州の3 分の2 の州から1 名または2 名以上の議員が出席することを要し、大統領は全州の過 半数をもって選出されるものとする。
いずれの場合にも、大統領を選出した後に、選挙人の投票の最多数 を得た者が、副大統領となる。但し、その場合に同数の得票者が2 名以上あるときは、上院は無記名投票 でその中から副大統領を選出しなければならない。】[修正第12 条により改正]
選挙人団による選挙によって大統領・副大統領に当選するには過半数(270票以上)を獲得する必要があり、いずれの候補も過半数に達しなかった場合は、上位候補の中から連邦議会議員の投票で選出が行われる。選挙人団が再度投票したり、選挙人票が議員票に加算されることはない。
133年前の「選挙人算定法」とは
「各々の州は、その立法部が定める方法により、その州から連邦議会に選出することのできる上院議員および下院議員の総数と同数の選挙人を任命する。(後略)」(アメリカン・センター訳)
マスコミなどでは、選挙人は大統領選挙の一般投票で最大得票の候補者の選挙人団に勝者総取りで配分されると解説されるが、それは各州の議会がそう定めた慣習に従っているからだけで、選挙人選出の主体はあくまでも州議会にあるのだ。
加えて1887年に制定された「選挙人算定法」には、その運用を具体的に規定した次のような「セーフハーバー(承認領域)条項」がある。
「選挙人集会の少なくとも6日前までに、開票作業等の懸案が解決し、当選者を決定できるならば、その州議会の決定は当該州の勝者決定の最終決定とみなす」
逆に言えば、選挙人集会(今年は12月14日)の6日前が開票作業の期限で、再集計や訴訟でそれに間に合わない場合は、改めて憲法の規定に従って州議会が定める方法で選挙人を選ぶということになる。
その場合だが、郵便投票の有効性が裁判に持ち込まれるペンシルベニア州の州議会は上院で共和党35対民主党21議席、下院でも共和党103対民主党21議席で両院とも共和党が多数を占めている。この他、再集計が行われるとされるウイスコンシン州やミシガン州、ジョージア州も議会は共和党が多数だ。
もしトランプ陣営が、今回の選挙結果を受け入れず法廷闘争などで選挙人確定を12月8日までずれ込ますことができると、州議会の決定次第で逆転するという可能性が残っていることになる。(fnn抜粋)
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