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米国で「国家反逆罪は連邦最高裁の管轄外だった」というツイートが注目されている

政治

西村幸祐氏が国家反逆罪についてツイート

re51GaM氏の『連邦最高裁は第3条第2項に基づいて判決を下した。 2つまたはそれ以上の州間の論争。 他に第3条の第3項を知っていますか? 反逆条項1および2です。 この事件は連邦最高裁の管轄外です』とのツイートに対して西村氏がRT

 

合衆国憲法第3条の第3項とは

第3 条[反逆罪]

[第1 項] 合衆国に対する反逆罪は、合衆国に対して戦争を起こす場合、または合衆国の敵に援助と便 宜を与えてこれに加担する場合にのみ、成立するものとする。何人も、同一の外的行為についての2 人の 証人の証言、または公開の法廷での自白によるのでなければ、反逆罪で有罪とされない。

[第2 項] 連邦議会は、反逆罪の処罰を宣言する権限を有する。ただし、反逆罪を理由とした私権剥奪 の効力は、血統汚損*または、私権を剥奪された者の生涯の間を除き、財産没収に及んではならない。

つまり、連邦最高裁は、テキサスの提訴は連邦最高裁ではなく軍事法廷で裁くべきとして申し立てを却下したのだとする見解

当サイトも12/2に反逆罪のについて書きました。こちら👇

抜粋すると、「外国情報監視法について」です

この法律は通称FISA(The Foreign Intelligence Surveillance Act of 1978)と呼ばれ、日本で言えば旧軍事裁判にあたる。

この法律は、スパイ活動やテロリズムを行う疑いのあるアメリカの国民とアメリカの永住権を持つ外国人による外国の情報活動」に対する物理的な捜索および電子機器を使用した監視による情報の収集の手続きについて定めたアメリカ合衆国の法律である。

ただし、情報収集活動を実施するためには外国情報活動監視裁判所(英語版)からの令状が必要であるが、その際具体的なテロ容疑者を特定する必要がない。

裁判は非公開、陪審員もおらず、メディアにも非公開。

外国情報活動監視裁判所の令状に必要なもの

それは外国から選挙干渉されたという決定的な証拠です。

トランプ大統領や側近、弁護士が言うところの証拠ではなく、客観的な証拠。

ちなみに、トランプ大統領も12/3の声明でチャイナからの介入はあった、と述べている

記事こちら👇

に書いた、ラトクリフ国家情報長官の報告です。

国家情報長官室(ODNI)は、米国のCIAやFBIなどのインテリジェンス・コミュニティの16機関を統括する機関

インテリジェンス・コミュニティー – Wikipedia
独立機関 国家情報長官室(ODNI) 2005は下記の情報機関を統括する組織
国防総省 陸軍 G-2(英語版) 1977
海軍 海軍情報局(ONI) 1882
空軍 空軍情報・監視・偵察局(25 AF) 1948
海兵隊 情報本部(英語版)(MCIA) 1978
国防情報局(DIA) 1961
国家地球空間情報局(NGA) 1996
国家安全保障局(NSA) 中央保安部(CSS)(英語版) 1952
国家偵察局(NRO) 1961
国土安全保障省(DHS) インテリジェンス分析局(英語版)(I&A) 2007
アメリカ沿岸警備隊 情報部(英語版)(CGI) 1915
エネルギー省 情報部(英語版)(OICI) 1977
国務省 情報研究局(英語版)(INR) 1945
財務省 金融情報局(TFI)(英語版) 情報分析部(英語版) 2004
司法省 麻薬取締局(DEA) Office of National Security Intelligence(ONSI) 2006
連邦捜査局(FBI) 国家保安部(NSB)
Terrorist Screening Center2005
独立機関 中央情報局(CIA)

トランプ大統領が2年前に今回の選挙の混迷を予測して署名した大統領令

は、選挙が終わってから45日以内に、国家情報長官(DNI/現在のジョンラトクリフ)が選挙の45日後(12月18日)に、外国の実体または私たちの選挙を台無しにしている外国の実体と協力しているアメリカ人に対処するためのレポートを作成することを命令しています。

そしてラトクリフ長官は、12/6のFOXインタビューで、外国勢力の選挙干渉を調べるラトクリフ国家情報長官は、外国の干渉があったと述べている

よって、大統領令または戒厳令(FISA)を発動するのは、ラトクリフ長官の正式な報告を持って、アメリカに外国からの選挙干渉があったという錦の御旗を持って、発動すると思われます。

昨日闇のクマさんが取り上げた記事はこちら👇

 

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