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いつ決断を下すのか。「12月18日説」と「1月6日説」

既成事実化しようと躍起になるメインストリームメディア

巷ではバイデン大統領が正式に決まったと、既成事実化を図ろうとメディアや左派が躍起になっています。

しかし、大統領選挙のニュースをネットで追ってきた人はもうご承知のように、トランプ大統領が「それ」を実行するのはもう何の疑いもありません。

後はいつ実行するか、そして何の手段を使うかです。

トランプ大統領のツイートに現れる決意

それらすべてである大規模な不正投票を発見したスウィングステートは、厳しく罰せられる犯罪を犯さずに、これらの投票を完全かつ正しいものとして法的に証明することはできません。死んだ人、年齢以下の人、不法移民、偽の署名、囚人など、誰もが知っています

「これはBIGNEWSです。ドミニオン投票機は国中の災害です。地滑り的選挙の結果を変更しました。これを起こさせることはできません。裁判官の天才、勇気、そして愛国心に感謝します。メダルをもらおう!」

「ケビンありがとう。多くのトランプの投票はバイデンに送られました。高く評価されているミシガン州の裁判官は、この壮大なレポートを発表しました。全国に当てはまります。この偽の選挙はもはや耐えられない。共和党員を動かしてください。ビッグスイングステート勝利! 75,000,000票」

手段は3つ

手段1大統領令

トランプ大統領は今回の選挙に備えて、2年前(2018.9.18)に大統領令に署名した大統領令を発動する。

手段2戒厳令

戒厳(かいげん)令(wikipedia)
戦時や自然災害、暴動等の緊急事態において兵力をもって国内外の一地域あるいは全国を警備する場合に、国民の権利を保障した憲法・法律の一部の効力を停止し、行政権・司法権の一部ないし全部を軍部の指揮下に移行することをいう。軍事法規のひとつであり、戒厳について規定した法令を戒厳令(英語:martial law)という。

本来はテロなどによる治安悪化や過激な暴動を中止させるために発令が行われる。非常事態宣言との定義の違いは、戒厳とは国の立法・司法・行政の一部又は全部を軍に移管させることである

手段3FISA

外国情報監視法、通称FISA(The Foreign Intelligence Surveillance Act of 1978)により事態を収める。

この法律は、スパイ活動やテロリズムを行う疑いのあるアメリカの国民とアメリカの永住権を持つ外国人による「外国の情報活動」に対する物理的な捜索および電子機器を使用した監視による情報の収集の手続きについて定めた法律で、情報収集活動を実施するためには外国情報活動監視裁判所(英語版)からの令状が必要であるが、その際具体的なテロ容疑者を特定する必要がない。裁判は非公開、陪審員もおらず、メディアにも非公開。

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時期は12/18までか1/6のいずれか

12/8説は選挙後45日後にラトクリフ国家情報長官が大統領に出す、レポートを持って発動するという考え

シドニー・パウエル弁護士は、「11月3日の選挙で外国からの干渉があったとされているため、2018年に発行されたドナルド・トランプ大統領の外国からの干渉に関する大統領命令を発動する」と述べた。記事はこちら👇

また、マイケルフリン氏も

「私たちは選挙における外国の干渉の決定的な証拠を持っています…DNI(国家情報長官:ラトクリフ)が今週の金曜日(12月18日)のレポートを、インテリジェンスコミュニティが明確でフィルタリングされていない評価を提供すれば、彼らと POTOS(President Of The United States)トランプ大統領が2018年に署名したEO(大統領命令 (Executive order))をトリガーする必要があることがわかるだろう」と述べている。記事はこちら👇

1/6説は大統領が正式に上下院で決定される日に、ペンス副大統領が激戦州の選挙結果を拒否して下院投票に持ち込むという考え方

憲法学者のライクリン氏は、「1月6日にペンス副大統領と共和党上院が、「合法的に選挙人を無効にし下院投票に持ち込む計画」を既に進めている」と述べた。記事はこちら👇

 

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