記事更新:1月16日
FDAが発がん性の着色料「赤色3号」禁止 RFK Jr.が後押し/現在、日本は使用可能
1月16日
日経新聞によれば、米食品医薬品局(FDA)は1月15日、発がん性や子供の行動障害との関連が指摘されている着色料「赤色3号」の食品への使用を禁止すると発表した。
食品メーカーは2027年1月までに使用中止や代替対応が求められる。赤色3号は石油由来の合成着色料で、米国では約100年前からお菓子やケーキなどに使用されてきたが、動物実験で発がん性が確認されている。FDAはこの判断が動物データに基づくもので、人間への危険性を直接示す証拠はないと説明。
トランプ大統領が厚生長官に指名したロバート・ケネディ・ジュニア氏は食品への着色料使用を問題視する姿勢で知られ、FDAの判断を後押しした可能性もある。
1月4日
Justthenews、Nypost、Foodandwineによると米食品医薬品局(FDA)は、動物実験で発がん性が指摘されている合成着色料「赤色3号」の食品での使用を禁止する可能性を検討している。この着色料は健康上の理由から化粧品では使用が禁止されているが、キャンディ、飲料、焼き菓子などさまざまな食品に使用されている。
この禁止措置は、他の地域での動きとも一致している。欧州連合(EU)は、赤色3号を含む多くの赤系色素を禁止または制限し、食品安全基準を強化している。また、カリフォルニア州では2027年から赤色3号を含む食品の製造、販売、流通を禁止する法律が成立している。
消費者保護団体や健康専門家は、合成着色料に関連する健康リスク、特に子どもの多動性や発がん性について長年懸念を提起してきた。RFK Jr.がHHS(保健福祉省)の長になれば事態は進展すると考えられる。
赤色3号は、日本では1月5日時点で食品衛生法に基づき使用が許可されており、主にキャンディーやゼリー、かき氷シロップ、飲料などの色付けに利用されている。
ただし、使用量には厳しい基準が設けられており、適切な量を超えないよう管理されている。また、使用された食品にはパッケージに「赤色3号」と明記する義務がある。
日本では健康リスクや国際的な動向を受け、将来的に規制が見直される可能性もある。消費者は食品を購入する際、成分表示を確認することが推奨されている。