石破氏、政治資金規正法違反か/政治学専門教授「10万円は社会通年上『寄付』に該当する可能性」
3月14
石破は14日、自民党の当選1回の衆議院議員15人との会食に先立ち、各議員の事務所に1人10万円相当の商品券を配布していた問題について、「政治活動に関する寄付ではなく、違法性はない」との考えを改めて示した。
石破総理は、商品券は「会食のお土産代わりに、苦労している家族への労いとして私費で渡した」と説明し、選挙区の有権者も含まれていないため政治資金規正法や公職選挙法には抵触しないと強調した。
しかし、「政治とカネ」の問題が浮上する中、野党だけでなく自民党内からも批判の声が上がっており、「印象、時期ともに最悪」との意見も出ている。野党側は、14日の参議院予算委員会でこの問題を追及する方針である。

日本大学 岩井奉信 名誉教授「政治資金規正法では、政治家個人への現金や有価証券の寄付は禁止されていて、今回の商品券10万円はその“寄付”に該当する可能性」(報ステ (@hst_tvasahi)
【速報】石破総理側から商品券10万円 法的に問題は?
日本大学 岩井奉信 名誉教授
「政治資金規正法では、政治家個人への現金や有価証券の寄付は禁止されていて、今回の商品券10万円はその“寄付”に該当する可能性」
→政治資金規正法違反にあたる可能性… pic.twitter.com/pYErYcuoKk— 報道ステーション+サタステ (@hst_tvasahi) March 13, 2025

岩井名誉教授によりますと、政治資金規制法では政治家個人への現金や有価証券の寄付というのは禁止されていて、今回の商品券10万円というのはその寄付に当たる可能性がある。つまり、政治資金 規制法違反に当たる可能性があるということです。
石破事務所の関係者は商品券の費用は、総理のポケットマネーから演出したとしていますが、岩井さんはですね例えポケットマネーから演出したという話だとしても、1000円から1万円程度であれば、お土産という説明も通じるかもしれないけれども、この10万円という額、こういう商品券というのは社会通年からしても、お土産の範疇というのを超えていて、規制法で禁止された寄付に位置付けられるのではないかという風に見ていました。配布された議員の側 が返却したということは、少々怪しいのではないかと感じた部分もあるのではないかとも岩井さんはおっしゃっています。

ネットの声
• 首相には完全になくなり、「法に触れていないから問題ない。」と言う。今夏の参院選は惨敗必至。
• これが寄付では無かったら何なのか、明確にして欲しい。
• 慎むべきタイミングにも関わらずやってるんだとしたら、なかなかあり得ない。
• 政治家ってそんなもんなんだろうし、政治ってそういう世界なんだろうとは思ってた。みんなやってんじゃね?
• 任期、思ってたよりも短かったですね…。
• だからあれだけうまい棒10本にしとけと言ったのに…。
• ポケットマネーでもヤバいと思わないモラル感がヤバい。
• 法的とかそういうレベルじゃないんだよな。
• 「可能性」「おそれ」ニュース番組何年やってるんですか?バーンと言えば速攻息の根を止められるのに。
• 10万円の商品券がOKなら、今後の政治資金のあり方が完全に崩れる。
• どこまでがポケットマネーなのか、明確に説明すべき。

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