死刑の当日告知 高裁が差し戻し
3月17日
MBSによると、大阪高裁は2025年3月17日、死刑囚2人が「死刑執行の当日告知は違憲・違法」として国を訴えた裁判で、1審判決の一部を取り消し、大阪地裁に審理を差し戻す判決を下した。
日本の死刑は、現在1〜2時間前に執行が告知される運用がされているが、法的根拠はなく法務省の行政運用である。死刑囚2人は2021年、当日告知は憲法や国際人権規約に違反しており、人間の尊厳に反するとして、▽当日告知に基づく死刑執行の受忍義務がないことの確認と、▽精神的苦痛に対する2200万円の賠償を求めて提訴していた。
1審の大阪地裁は、死刑執行の時期に自己決定権は認められないとして訴えを却下。賠償請求も棄却した。しかし2審の大阪高裁は「当日告知の違憲・違法性は死刑判決自体の違法性には直結しない」として、当日告知の運用に関する訴えは審理すべきと判断し、差し戻しを決定した。一方、賠償請求は1審同様に棄却された。

「要旨」
1審(地裁)では、当日告知が違憲・違法だとすると、死刑自体を否定することになり、確定した死刑判決と矛盾する。 そもそも執行方法の違憲性などは刑事裁判で争うべきだ。として、この訴えを「却下(門前払い)。
2審(大阪高裁)では、当日告知が違憲・違法だったとしても、死刑判決自体が無効になるわけではない。告知の方法について改めて審理を行うべきである。「当日告知の違憲性は、死刑そのものの合法性とは別の問題である」とし、再審理を指示した。
今後は、大阪地裁で「当日告知が違憲かどうか」が改めて審理されることになる。

ネットの声
• 「毎月1日と15日は◯刑の日って決めといたらいいじゃん。分かりやすい。」
• 「仮にこの死刑囚が殺人をしていたとして、被害者は告知も何もなく突然命を落とすことになった訳で、こんな訴えをするぐらいなら死刑になるような罪を犯さなければいいだけだよね。」
• 「6ヶ月以内という法律を破っていることの方が先やろ。本来、6ヶ月以内に執行する法律なのに、敢えて破って引き延ばしているのは、冤罪の可能性を排除出来ないからちゃうの?」
• 「賠償請求もしてたの?いつ行われるかわからない恐怖を味わうのも刑罰の内やろ。」
• 「死刑になるだけのことをやった奴なのでどうでもいいとは思うんだけど、当日告知は法律で決まってるわけでもない『拘置所の都合』なので、立法してからやれとは思う。」
• 「人を殺しておいて、自分の時はこれ。自分がなんで死刑になったか反省してないだろ。」
• 「死刑囚に人権はない!仕事をしない法務大臣は要らない!!毎日死刑執行しなさい!!!」
• 「死刑になるような事をしなければ良いだけだよ❗️」
• 「死刑囚が人間の尊厳とか語るなよな。冤罪の訴え以外はさせる必要無し。」
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