野村修也氏が「憶測で犯罪にするのは止めるべき」諌めるのも聞かずに
野村修也氏「お金が小さいから事前収賄というのは作り話になる。あまり色をつけて報道に可能性もあるとやるのは、この間までテレビに対して、一旦反省しようと言ったことに戻る可能性がある。
亀井正貴氏「PRするメリットも云々・・・おいしいから安く着手金でやるという可能性はある・・」
野村修也氏「どれもこれも色をつければ犯罪になる。今出てきているのは70万。安い金額だから陰で何かやっているというのは憶測」
今日も弁護士先生に諭されるパターンが#ミヤネ屋 pic.twitter.com/nW0Fp8Uhm2
— kou (@kimukou100) November 26, 2024
(@kimukou100)氏のポスト
野村修也氏のポストの要旨
斎藤知事のPR会社社長への70万円の支払いについて。
1.適法性の評価
•支払いは選挙前の立候補準備行為(情勢分析やポスター制作等)への対価であり、公職選挙法上適法とされる範囲内。金額も常識的で、選挙運動の対価を先払いしたとは言えず、買収問題は生じない。
•ただし、無償の役務提供が選挙後の利益を期待した「事前収賄」に該当する可能性は理論上あるが、現時点の事実関係では憶測に過ぎない。
2.寄付に該当するか
•①公選法199条1項:「請負業者等の寄附」に該当するかが問題。選挙期間中にPR会社が兵庫県の請負業者であったか、またボランティア活動が会社としての寄付と認定されるかが争点。
•②政治資金規正法21条1項:「会社の寄付」に該当するかが問題。ボランティア活動がこれに該当するかが結論を左右する。
3.法規制の課題
•公職選挙法はネット時代に適しておらず、規制が時代遅れ。選挙期間中のウェブ活動支援をすべて無償とするのは現実的でない。ウグイス嬢と同様の規制を検討すべき時期に来ている。
事実に基づいた冷静な議論が求められる一方、現行法の見直しの必要性も浮き彫りとなっている。公職選挙法の規制はネット時代の選挙運動に即しておらず、時代遅れと言わざるを得ない。
斎藤知事のPR会社社長への支払問題について。選挙前の立候補準備行為(立候補のための情勢分析やポスター・ウエブ等といった公選法上使用が認められている文書図画の事前制作など)に対価を支払うことは適法。支払われた70万円は立候補準備行為の対価として常識的な金額なので、選挙期間中の選挙運動の…
— 野村修也 (@NomuraShuya) November 26, 2024
ネットの声
• 表現の自由よりも発言の責任を考えるべき。テレビの視聴者は、発言を真実だと思いこんで鵜呑みにする。
• どうしてメディアは斎藤元彦知事が嫌いなのかな?
• この亀井氏、元検事ですって。
• テレビは偏向報道しか伝えられないって事です。これで野村先生が外されたら決定的ですけどね。
• 斎藤知事の件はリトマス試験紙のように、あっち側の人が炙り出されてますね。
• これで野村修也先生が降板になったらミヤネ屋は終わり。
• ワタシ自身の考えが野村氏の考えとほぼ一緒だったので、とりあえ自分の考えがぶっ飛び意見ではないのは確認できたw
• つまり、亀井正貴弁護士が今迄に「憶測で発言していた」という事になる。
• まぁ、ワイドショーって仮定の話で盛り上がる低俗な感じなので……野村さんの方がはるかにまともですが。
• 法律は解釈で決まる、政治家も、芸能人も皆んな解釈で逃げる。
• テレビは表面的な憶測ばかり流しており、野村氏の冷静な解説の方がよほど真っ当だ。