市川猿之助被告に猶予付き有罪判決 自殺手助けした罪 東京地裁
2023年11月17日
両親に睡眠導入剤を服用させ自殺を手助けした罪に問われた歌舞伎俳優の市川猿之助被告に東京地方裁判所は懲役3年、執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。
歌舞伎俳優の市川猿之助、本名 喜熨斗孝彦被告(47)はことし5月、父親の市川段四郎さん(当時76)と75歳の母親に睡眠導入剤を手渡して服用させ自殺を手助けしたとして、自殺ほう助の罪に問われました。
先月開かれた初公判で、被告は起訴された内容を認め、自殺を決めたきっかけが週刊誌に掲載される記事だったと話したうえで「悩んで考えていくうちにそれしかないような負のスパイラルになっていった。両親に踏みとどまるよう説得されたが悔いはないと伝えると、母親から『あなた1人で逝かせるわけにはいかない』と言われた」と述べました。
検察は「2人が亡くなった結果は重大で、社会に与えた影響も大きい」として懲役3年を求刑し、弁護側は執行猶予のついた判決を求めていました。(NHK)
有罪の市川猿之助被告が所属事務所と契約解除「本人からの申し出」「社会的責任等を鑑み」
11/17(金)
両親に対する自殺ほう助の罪を問われた歌舞伎俳優市川猿之助(本名喜熨斗(きのし)孝彦)被告(47)が懲役3年執行猶予5年の有罪判決を言い渡されたことを受け、所属するケイファクトリーは17日、公式サイトで、同日付で契約終了することを発表した(日刊スポーツ)
松竹は「本日、市川猿之助に対し、東京地方裁判所より両親への自殺幇助事件に対し、懲役3年執行猶予5年の判決が下されました」と報告。
「控訴期間が設けられております為、判決は確定しておりませんが、まずは弊社といたしまして、これまで弊社の製作主催する歌舞伎公演に数多く出演してきた市川猿之助が人命に関わる事件によって有罪判決を受けましたことを極めて重く受け止める次第です」とし、「お亡くなりになられました市川段四郎ご夫妻に改めて哀悼の念を表します」と記した。(スポニチ)