バイデンは自分自身やファミリーをすべて恩赦するしか逃げ道はないが、そんなことができるのか
バイデンの墓穴
恩赦によってハンターは連邦犯罪の追及を免れたが、州法の犯罪については適用されない。さらに重要なのは、ハンターが議会や裁判所で証言を求められた場合、これまで利用していた第五修正権(自己負罪拒否権)を行使できなくなる点である。恩赦を受けたことで、連邦犯罪についての恐れがなくなり、証言を拒否する法的正当性が失われる。
皮肉なことに、ハンターが現在直面する唯一の訴追リスクは、証言で真実を語らない場合だ。証言を拒否すれば、刑事侮辱罪に問われ、投獄される。また、証言はするが宣誓の下で嘘をついた場合は偽証罪となり、連邦刑務所で5年の懲役刑を受ける重罪となる。
バイデン一家の汚職スキャンダルの証拠は下院司法委員会が十分に持っている。その中心にいる密告者は、何時間にも及ぶ宣誓尋問から逃れられない。バイデン一家は政治的にはもう終わりだが、アメリカ国民は依然として真実を知る権利があり、その真実は、他の著名な民主党員も含め、有権者が将来知りたいと思うあらゆる人々に関するあらゆる事柄に光を当てる可能性がある。
バイデンは自分自身を恩赦するか
バイデンは恩赦を乱発する可能性がある。ポリティコは、バイデンがアダム・シフ、リズ・チェイニー、ファウチらの恩赦を検討していると報じた。
すでに数々の証拠を共和党下院が握っているが、果たしてバイデンはハンター以外のファミリーの罪を逃れようとするだろうか。
ジョー・バイデンに残された唯一の策は、自分自身やファミリーを含め、ハンター・バイデンの恩赦スキャンダルに関係するすべての人を恩赦することだ。彼は、今後、それらの人々全員に対する連邦訴追の扉を閉ざすことができる。
しかし、このような計画では現大統領に潜在的な弱点が 1 つある。大統領が自分自身を赦免できるかどうかは不明だ。憲法における「権利章典の父」ジョージ・メイソンは、大統領が赦免権を乱用して共謀罪を犯し、その後自分自身を含む全員を赦免するのではないかと公然と懸念していた。
しかし、これまで大統領がこれを行ったことはなく、裁判所もこれについて判断を下したことはない。大統領の権限がそこまで及ぶかどうかについては、双方に真剣な議論がある。
もし自己恩赦が行使され、次期トランプ政権がそれに異議を唱える場合、法的論争が展開される可能性がある。
大統領が自己恩赦を行使する場合の論点
自己恩赦は、アメリカの歴史上試みられたことがなく、その合法性や憲法上の位置づけが明確にされていない。
1. 憲法上の権限
• 憲法第2条には大統領は「アメリカ合衆国に対する犯罪に関する恩赦や減刑を付与する権限」を持つとされているが、自身への適用については記述がない。この曖昧さが議論の余地を生んでいる。
• 憲法起草者ジョージ・メイソンやエドマンド・ランドルフは、大統領が恩赦権を悪用して自己保護を図る可能性を懸念していた。このため、自己恩赦は憲法の精神に反するという意見もある。
2. 過去の事例と前例の欠如
• 自己恩赦はアメリカ史上どの大統領も行使しておらず、裁判所で争われたこともない。そのため、法的には未開拓の領域である。
• 一部の法学者は、大統領の権限が広範であるため、自己恩赦も可能であると主張する。一方で、自己利益のための権限行使は法の支配や民主主義の原則に反するとして反対する意見も多い。
3. 司法審査の可能性
• 自己恩赦が行使された場合、その合法性は最終的に連邦裁判所、特に最高裁判所で判断される可能性が高い。
• 裁判所が大統領恩赦権の範囲に関与することは、憲法上の権力分立の問題を引き起こす可能性がある。