同性カップル訴訟 原告側の請求棄却、扶養手当支給巡り 札幌地裁
9/11(月)
婚姻に準ずる事実婚(内縁)カップルに支給される扶養手当を同性カップルに認めない北海道の制度は法の下の平等を定めた憲法に反するとして、元道職員が道と地方職員共済組合(に約483万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、札幌地裁は11日、原告側の請求を棄却した。
同性パートナーが被扶養者と認められるかが争われた初の訴訟だった。
原告は札幌市の佐々木○○○さん(54)。訴状などによると、佐々木さんは道職員だった2018年7月、パートナーの女性と同居を開始。扶養手当の支給を申請したが、認められず、精神的苦痛を受けたとして19年6月に退職した。
道職員の給与条例などは、扶養手当の支給対象に「事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む」と規定している。
佐々木さんは、性的少数者のカップルを公的に認定する札幌市の制度に基づいて「パートナーシップ宣誓」をし、パートナーと生計も同一にしていたことから「内縁関係にあった」と主張。同性であることを理由に支給を認めないのは、性的指向に基づいた合理的理由のない差別に当たり、憲法14条に反すると訴えていた。
一方、道側は、内縁関係にあれば扶養手当を支給する制度は男女間のカップルを想定しており、同性パートナーは被扶養者に当たらないとして、請求棄却を求めていた。(毎日新聞)
ネットの声
国の制度として「婚姻関係」に同姓カップルは含まれないのであるから、同姓カップルは、「事実上婚姻関係と同様の事情にある者」になり得ない
まともな判決ですね。
これを許す判断が出なかったので一安心。これを許すといろいろなケースで悪用もされる恐れがある。
基準が甘すぎたら悪用できちゃうからね。それさせるなら、まず同性婚を認めてから、婚姻関係の同性に限らないと。
同性婚が認められてない日本で扶養手当はないでしょ。
普通に男と住んで同性パートナーですと悪用されたら地方行政は破綻するよ。
現状日本のパートナーシップ宣言は同性婚が認められていないため法的根拠のないものでしかない。
妥当な判決と思う。そもそも、諸事情は人によっていろいろであるが扶養関係では、社会法規上はギリギリ譲歩して内縁関係でも諸事情を考慮して夫婦関係の事実を認めただけ。