岸田文雄首相に「選挙資金192万円着服」疑惑 政党交付金から出された選挙資金の残余金を返還せず「非課税の個人所得」に
12/18(月)
政治家は政治資金収支報告書とは別に、選挙のたびに選挙費用の収支を記録した報告書を選挙管理委員会に提出しなければならない。本誌は、2021年10月31日に実施された前回総選挙時の大臣や自民党有力政治家が提出した選挙運動費用収支報告書を分析し、そこから岸田首相が「選挙資金ロンダリング」と呼ばれる方法で政党交付金を“着服”していた疑惑を掴んだ。
手口はこうだ。選挙は政治家個人の活動として行なわれる。そのため選挙費用は自己資金や「陣中見舞い」と呼ばれる支援者からの寄附などで賄われ、新人や若手議員は選挙費用を借金するケースも少なくない。
岸田首相の「選挙運動費用収支報告書」によると、前回総選挙の前に選挙費用として代表を務める自民党広島県第一選挙区支部から1200万円(うち500万円は税金が原資の政党交付金)を自分自身に寄附し、「その他収入」の100万円と合わせて1300万円を用意した。
問題はその収支だ。選挙の支出は人件費、印刷費、広告費など合計約1305万円だったが、そのうちビラやポスター、看板の作成、ハガキの作成費用などの約197万円は公費で賄われた。岸田首相が負担した金額は約1108万円で、収入との差額約192万円の残余金が出た。
岸田首相の政党支部の政治資金収支報告書を見ると、自身からの寄附はゼロ。約192万円の残余金は岸田首相の手元に残ったのだ。
国税庁課税部個人課税課の担当者が説明する「議員本人が選挙運動に使うために寄せられた寄附収入などは、選挙管理委員会に報告がなされている場合、所得税も贈与税も非課税になります。基本的にはすべて選挙活動に使われるのが一般的だと考えますが、残余金が出た場合は使い方にかかわらず非課税の個人所得となります。確定申告の必要はありません」
残余金は「非課税の個人所得」すなわち首相のポケットマネーになったのだ。このカラクリを使うと、政治家は選挙のたびに“裏金”をつくることができる。
選挙の際に、政党支部から政党交付金(税金)を自分自身に寄附し、選挙費用を余らせて「非課税の個人所得」にする。税務申告の必要がなく、何にでも自由に使える金が生まれる。政界で「選挙資金ロンダリング」と呼ばれる手法だ。
自民党派閥の裏金問題を刑事告発するなど、「政治とカネ」を追及し続けてきた上脇博之・神戸学院大学教授が指摘する。
「選挙の収支で出た残余金が非課税の個人所得になるというのは、“法の抜け道”です。その残余金を選挙や政治に使っていれば、まさに裏金そのものです」
岸田首相は残余金を何に使ったのか。 首相はどう説明するのか。岸田事務所は文書でこう回答した。
「公選法の適用を受ける選挙に係る公職の候補者が選挙運動に関し贈与により取得した金銭、物品その他財産上の利益で選挙運動収支報告書に報告したものについては、所得税法及び相続税法で非課税とされています。したがって、選挙運動費用の残金を選挙後に政治活動に支出したとしても改めて課税関係が生じることはありません」(事務所回答)
選挙費用の残余金は「非課税の個人所得」になるという「法の抜け穴」を楯に“ポケットに入れてどこが悪い”と開き直ったのだ。
しかも、岸田事務所の回答は、首相が残余金を「政治活動」に使ったようなニュアンスだが、だとすれば、もっと重大な問題につながる。首相は残余金を政党支部に返さずにいったん個人のポケットマネーにしたうえで、政治資金収支報告書に載らない“裏金”として政治活動に使ったことになるからだ。(週刊ポスト)
ネットの声
とんでも無いのが出てきたね
問題は「法の抜け穴」が多すぎる事、今回は裏金問題から派生して分かっただけ。
自民党はクズだと思ったが、岸田はクズの筆頭だった。
なんとなく言動ややる事に適当感がある、岸田首相ならやりそう。おそらく金銭感覚も同じだと思われるので。世界へのばらまきとか。
ついには着服メガネ?
残余金がなぜ非課税になるのか、それ自体がわからない。
もちろんやってないはずがないよね。余罪はきっとまだまだあるでしょうね。全て明らかにしてほしい。
とうとう来ましたか。そりゃエッフェル姐さんも反省せんわ。
岸田は法の目を掻いくぐってやっているだけ、さらに悪質。たちがが悪い。
党内の自浄作用が働かないのなら、身柄拘束もあり。