池袋暴走事故、飯塚被告が控訴しない方針 「収監を受け入れ、罪償いたい」
池袋暴走事故で禁錮5年の実刑判決を受けた旧通産省工業技術院の元院長飯塚幸三被告が、控訴しない意向を固めたことが、関係者への取材で分かりました。判決が確定すれば、飯塚被告が2015年に受章した瑞宝重光章が剝奪されます。https://t.co/prRQh8WiI0
— 東京新聞編集局 (@tokyonewsroom) September 15, 2021
池袋暴走事故、飯塚被告が控訴しない方針 「収監を受け入れ、罪償いたい」
2021年9月15日
東京・池袋で2019年4月、暴走した車に母子がはねられて死亡した事故で、自動車運転処罰法違反(過失致死傷)の罪に問われ、東京地裁で禁錮5年の実刑判決を受けた旧通産省工業技術院の元院長飯塚幸三被告(90)が、控訴しない意向を固めたことが、関係者への取材で分かった。
関係者によると、飯塚被告は15日午前、犯罪加害者家族の支援を行っているNPOの理事長と面会。「遺族に対して本当に申し訳ない。判決に従い、収監を受け入れ、罪を償いたい」と話したという。
16日が控訴期限となっており、検察側が控訴しなければ、禁錮5年の判決が確定する。飯塚被告は高齢のため、今後は刑務所に収監されるかどうかが注目される。
飯塚被告が控訴しない方針、刑確定なら勲章剥奪に 禁錮と懲役刑の違いは? 池袋暴走事故
2021年9月15日
飯塚被告が判決を受けた禁錮刑と懲役刑はどう違うのか? 禁錮刑とは「労務作業のない身柄拘束刑」で、懲役刑と違って「強制労働」はない。つまり禁錮刑では刑務所で身柄を拘禁されるものの、強制労働は行わなくてよいため、一般的に禁錮刑は懲役刑より刑罰としては「軽い」と言われる。
一方、元工業技術院長の飯塚被告は、2015年に瑞宝重光章を受章している。しかし内閣府賞勲局によると、明治時代に制定された「勲章褫奪令(くんしょうちだつれい)」によって、「刑期を問わず懲役の実刑か、禁錮3年以上の実刑」が確定した場合、勲章ははく奪される。
飯塚被告は禁錮5年の実刑判決が出たため、このまま刑が確定すれば、検察庁が勲章を取り上げ、賞勲局に返す手続きが取られるという。
遺族の松永さんは「確定するまで見守りたい」
池袋暴走事故の刑事裁判は、実刑判決が出された飯塚幸三被告(90)が控訴せず、終結する見込みになりました。「無益な争い、もうやめませんか」と呼び掛けていた遺族、松永拓也さん(35)の願いがかないます。https://t.co/GXA7sXSeul
— 東京新聞編集局 (@tokyonewsroom) September 15, 2021
ネットの声
幾つであろうとも人をはね死亡させたのだから刑務所に入るのは当たり前。
「高齢のため、今後は刑務所に収監されるかどうかが注目」って、収監されないなんてことありえんだろ!
こんなみっともない、恥ずべき人を見たことがない。メーカーからも証明されているのに、ブレーキがーとか。はっきり言って卑しい。
最初から罪を認めてればよかったんだ。何がブレーキの故障だ!ご遺族の痛みを少しは知れ!
当然だろ。これで控訴などしたら人間性を疑う。すでに疑われてるが。
ご遺族ももうやめにしませんかといっている。これで控訴したら人間か?のレベルだ。