門田氏、下院投票で決まる
「不正行為の報告がある」「選挙立会人が遠ざけられ郵便投票の消印や署名が確認できない」と訴訟に出たトランプ陣営。過半数の選挙人を得る候補が出なければ議会が大統領選出という200年ぶりの事態も。年明け招集の下院で26州を獲得した者が大統領になる。マスコミはすでにトランプ非難。さて結果は? https://t.co/dZFOA0NKwL
— 門田隆将 (@KadotaRyusho) November 6, 2020
下院投票とは
大統領が決まるまで
数週間にわたり結果判明しない事態も
しかし今回の選挙では多くの州で開票作業が遅れ、すぐには結果が判明しない可能性があります。その最大の理由が新型コロナウイルスの感染拡大を受けた郵便投票の増加です。
州によっては3日の投票日かその前日の消印を有効としていて、選挙管理委員会への到着の最終期限を2週間以上あとに設定しているところもあります。
再集計の可能性も?
また開票結果が出ても票の数え直し、再集計になる可能性があります。多くの州ではどちらかの陣営から要求があり開票結果の正当性を疑う理由があれば集計をやり直すことが出来る規定を設けているほか、僅差の場合、自動的に再集計する州もあります。
このため接戦になれば数週間にわたって集計が続き、勝敗が決まらないおそれもあります。
2000年の大統領選挙ではフロリダ州の票の再集計を巡って法廷闘争となり、およそ1か月にわたり結果が決まりませんでした。
12月8日までに勝者を確定 12月8日までに勝者を確定
アメリカの法律では各州による選挙結果確定の期限を定めていて、ことしは12月8日までに結果を確定させ、選挙人を指名しなければなりません。全米の48州では「勝者総取り」方式により1票でも多く得票した大統領候補者の政党がその州に割り当てられた選挙人の枠を独占することになります。
選挙人の投票は12月14日
その6日後の12月14日、各州で指名された選挙人は通常、所属政党の候補者に投票し、その結果は12月23日に連邦議会に通知されます。得票数のとりまとめは1月6日
そして年明けの1月6日、連邦議会の新たな体制のもとで開かれる上下両院の合同会議で各州の選挙人の投票結果が集計され、全米で538人の過半数の270人以上を獲得した候補者が正式に大統領選挙の勝者となります。トラブルで決まらない
ただ今回はこの法律の規定通りに大統領が決まらないおそれも指摘されています。そのひとつが一部の州で投票結果を巡る訴訟などにより法律で定められた12月8日までに選挙結果を確定できないケースです。
この場合はその州では期限内に選挙人を指名できなかったとみなされ、1月の連邦議会の合同会議で全体の集計から除外される可能性があります。
この結果、選挙人の総数が減ってどちらの候補も過半数を獲得できない事態も想定されます。
法律ではどの候補も過半数を獲得できなかった時には連邦議会で決選投票を行い、議会下院が大統領を議会上院が副大統領を選出するとしています。
一方で選挙人の総数が減った場合に勝敗のラインを270人のままにするのか、それとも減ったあとの有効な選挙人の過半数とするのかは法律に明確な規定がなく、この点を巡って新たな法廷闘争になる可能性もあります。
決選投票はトランプ大統領有利?
連邦議会での決選投票に持ち込まれた場合、大統領を決める議会下院では議員ひとりひとりが票を投じるのではなく、各州ごとに1票を投じることになります。議会下院の構成は現在、全体では民主党が多数を占めていますが、州ごとに見た場合、共和党が多数派の州が多く、仮に大統領選挙と同時に実施される下院議員選挙を経てもこの構図が変わらなければ、トランプ大統領に有利に働くことになります。
大統領就任は1月20日正午
アメリカの憲法では修正第20条で新しい大統領と副大統領の任期は1月20日の正午に始まると規定されています。仮にこの日までに大統領、副大統領が選出されていなければ、連邦議会の下院議長が暫定的に大統領の代行として就任することになります。(NHK記事抜粋)
ネット民
本来、選挙とは公正であることを前提とするべきだが、それをするに、あまりにも前代未聞の事態でもあるのは確かである。
たしかに民主主義の非常事態に間違いはないです。
騙され続けている人たちがはがゆい。
スキャンダル、不正とこんなのを米のトップにしたら。。。という想像力がないことに驚くのですが
マスコミの方々は正しい情報を提供して下さい
日本のメディアは酷いなと思っていましたが、アメリカも変わらないですね。。
現職大統領、証拠を握る動きをしていないはずはない!