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ここにきて現実味を帯びてきた「下院投票でトランプ大統領の再選」〜野村修也弁護士は11/3にそれを予言していた

野村修也氏はこの事態と決着まで予想していた「裁判か下院投票でトランプ大統領が勝つ」

記事はこちら👇

野村氏のツイート

野村弁護士が言ったことが現実味を帯びてきた。

CNNが9月に下院投票でトランプが勝つと報道していた。記事はこちら👇

元FOXニュースライターのカイルベッカー氏(要約)
→共和党は主要なスイングステートで州議会を管理していますので州議会が選挙人を選ぶ
→州知事は投票結果に基づいて(バイデン当選の結果の)選挙人を選ぶ
→そうなると、270人(過半数)を割る
→共和党の州代表団はトランプ26-23を選任します。

「したがって、結果はドナルド・トランプが再選することになるでしょう。」」

*下院の全体数は民主党が多数だが、下院投票の場合州ごとに1票と決まっているので、現在26州を制している共和党(トランプ大統領)が有利

・州議会と州知事の状況

アリゾナ(11)とジョージア(16)は州議会も州知事も共和党だが、ジョージア州知事のケンプは多分RINO(偽の共和党員)なので、両方共和党は実質アリゾナのみ。

ペンシルバニア(20)、ミシガン(16)、ウィスコンシン(10)、(多分ジョージアも)は州議会は共和党、州知事は民主党と対立している。

*憲法上(合衆国憲法第二章第一条第三項)は、州議会が決めることになっていると記載されている。「いわゆる1887年の選挙人算定法」

「各々の州は、その立法部が定める方法により、その州から連邦議会に選出することのできる上院議員および下院議員の総数と同数の選挙人を任命する。(後略)」(アメリカン・センター訳)(fnnより)

カイルベッカー氏氏は対立して決まらず、決まらない州の選挙人は削除され過半数を割り、下院にもつれ込んでトランプが勝つとの予想(対立で決まらず)

→木村太郎氏は憲法解釈が優先され州議会でトランプが勝つと予想(憲法優先)

133年前の法律がトランプ大統領を救う?!逆転を可能にする奇策が浮上 大接戦のアメリカ大統領選で想定外の展開も|FNNプライムオンライン
133年前の法律が、トランプ大統領を救うことになるかもしれない。ジョー・バイデン候補が勝利宣言を行い追い込まれたトランプ大統領は「司法の場で決着させる」とまだ諦めていないようだが、逆転を可能にする奇策が浮上してきだ。「各州議会の共和党議員の皆さん。あなた方が選挙人を最終的に決めるのだということを忘れないでください。選挙...続きを読む

結論:いずれのケースでもトランプ共和党が有利

・法律上は州議会が決めることになっているので、トランプ大統領が勝つ。(木村太郎氏論)→この場合12/14決着

・もし、州議会と知事が対立して決まらない場合は、その選挙人は欠員になるので、過半数270を割る。その場合下院投票になるので、トランプ大統領が勝つ。(カイルベッカー氏論)→この場合1/6に決着

共和党は、共和党員の結束と世論に訴えるため、続々と公聴会を実施する戦略。記事はこちら👇

・大統領選の大まかな流れ

下院投票とは

大統領が決まるまで

数週間にわたり結果判明しない事態も
しかし今回の選挙では多くの州で開票作業が遅れ、すぐには結果が判明しない可能性があります。
その最大の理由が新型コロナウイルスの感染拡大を受けた郵便投票の増加です。
州によっては3日の投票日かその前日の消印を有効としていて、選挙管理委員会への到着の最終期限を2週間以上あとに設定しているところもあります。

再集計の可能性も?
また開票結果が出ても票の数え直し、再集計になる可能性があります。

多くの州ではどちらかの陣営から要求があり開票結果の正当性を疑う理由があれば集計をやり直すことが出来る規定を設けているほか、僅差の場合、自動的に再集計する州もあります。

このため接戦になれば数週間にわたって集計が続き、勝敗が決まらないおそれもあります。

2000年の大統領選挙ではフロリダ州の票の再集計を巡って法廷闘争となり、およそ1か月にわたり結果が決まりませんでした。

12月8日までに勝者を確定 12月8日までに勝者を確定
アメリカの法律では各州による選挙結果確定の期限を定めていて、ことしは12月8日までに結果を確定させ、選挙人を指名しなければなりません。

全米の48州では「勝者総取り」方式により1票でも多く得票した大統領候補者の政党がその州に割り当てられた選挙人の枠を独占することになります。

選挙人の投票は12月14日
その6日後の12月14日、各州で指名された選挙人は通常、所属政党の候補者に投票し、その結果は12月23日に連邦議会に通知されます。

得票数のとりまとめは1月6日
そして年明けの1月6日、連邦議会の新たな体制のもとで開かれる上下両院の合同会議で各州の選挙人の投票結果が集計され、全米で538人の過半数の270人以上を獲得した候補者が正式に大統領選挙の勝者となります。

トラブルで決まらない
ただ今回はこの法律の規定通りに大統領が決まらないおそれも指摘されています。

そのひとつが一部の州で投票結果を巡る訴訟などにより法律で定められた12月8日までに選挙結果を確定できないケースです。

この場合はその州では期限内に選挙人を指名できなかったとみなされ、1月の連邦議会の合同会議で全体の集計から除外される可能性があります。

この結果、選挙人の総数が減ってどちらの候補も過半数を獲得できない事態も想定されます。

*法律ではどの候補も過半数を獲得できなかった時には連邦議会で決選投票を行い、議会下院が大統領を議会上院が副大統領を選出するとしています

一方で選挙人の総数が減った場合に勝敗のラインを270人のままにするのか、それとも減ったあとの有効な選挙人の過半数とするのかは法律に明確な規定がなく、この点を巡って新たな法廷闘争になる可能性もあります。

決選投票はトランプ大統領有利?
連邦議会での決選投票に持ち込まれた場合、大統領を決める議会下院では議員ひとりひとりが票を投じるのではなく、各州ごとに1票を投じることになります。

議会下院の構成は現在、全体では民主党が多数を占めていますが、州ごとに見た場合、共和党が多数派の州が多く、仮に大統領選挙と同時に実施される下院議員選挙を経てもこの構図が変わらなければ、トランプ大統領に有利に働くことになります。

大統領就任は1月20日正午
アメリカの憲法では修正第20条で新しい大統領と副大統領の任期は1月20日の正午に始まると規定されています。

仮にこの日までに大統領、副大統領が選出されていなければ、連邦議会の下院議長が暫定的に大統領の代行として就任することになります。(NHK記事抜粋)

大統領が決まるまで | NHKニュース
【NHK】アメリカ大統領選挙では法律で11月の最初の月曜日の翌日に定められた投開票日に、投票時間が終わった州から順次、開票作業が始…
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