政策秘書の「業務委託契約書」入手〉 秋本真利外務大臣政務官に秘書給与法違反の疑い
2/15(水)
秋本真利外務大臣政務官(47)が、私設秘書の給与を政策秘書に肩代わりさせるなどしていた疑いがあることが、「 週刊文春 」の取材でわかった。
「週刊文春」が入手した「業務委託契約書」は、秋本氏の政策秘書・小林亞樹氏と、私設秘書・C氏が所有する賃貸物件を管理する個人会社の間で締結されたもの。2021年6月1日付で、契約期間は1年間としている。
この契約書が示すのは、小林氏が一旦、国から政策秘書として給与の手取り額約50万円を受け取り、その約50万円の中から政策秘書のサポート業務という名目で、C氏が私設秘書としての給与25万円を受け取るという金銭の流れだ。秋本氏の側から見れば、本来、自身が支払うべき私設秘書の給与を、政策秘書に肩代わりさせていたという構図になる。
このスキームについては、秋本氏も『(政策秘書給与を)うまく2人で分けて』と了承していました」(前出・C氏から相談を受けた知人)
「そうしたことがあったのは事実です」C氏は事実関係を認める
永田町法律税務事務所の長谷川裕雅弁護士が指摘する。「議員が政策秘書に、その給与の中から、私設秘書の給与を出させていたと認定されれば、寄附の要求を禁じた秘書給与法21条の3に違反する可能性がある。政策秘書は実質的に、私設秘書の給与分を議員側に寄附したことになるからです。
秋本氏を巡っては、地元事務所の“違法物件”問題に加え、虚偽答弁の疑いも浮上し、国会で追及される事態が続いている。そうした中、新たに発覚したのが、自らの秘書給与を巡る疑惑だ。
2003年には辻󠄀元清美前衆院議員(当時)が、ほとんど勤務実態のない政策秘書の給与を私設秘書の給与などに流用していたとして、秘書給与詐取容疑で逮捕されている。
この事件を受け、公設秘書への寄附の勧誘や公設秘書の兼職を原則禁止するなど厳格化の方向で秘書給与法は改正されたはずだった。にもかかわらず、自らの政策秘書と私設秘書が締結した「業務委託契約書」について、「一切関知しておりません」とした秋本氏。今後、どのような説明を行うのか、対応が注目される。「週刊文春」
ネットの声
政策秘書に私設秘書の給与を支払わせる形で寄付させる脱法行為。秘書給与法21条の3に違反し、場合によっては詐欺が成立する可能性。
またかよ。どれだけやってるんだ!
完全にアウトだろ。辻元と似たり寄ったり。国会終わったら動くんじゃないの?
ついにこの問題も出して来たか。さすが文春。
疑惑の総合商社って言ってた辻元の言葉思い出すわ。どんだけやってるんだよ。
今度は完全にアウトだな。それにしても文春がこれだけ持って来てるってことは、本丸の再エネ絡み等で色々出てくるのかな。
事実なら、これ辞任じゃ済まないでしょ。下手すると詐欺罪成立でしょ。
しかし、次から次へとよく出てくるねこの人。まだあるんじゃないの?
ひどいわ。呆れた。地元民だけど、二度と投票しない。